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    *受信料:1枚10円  転送費:1枚100円(お客様で送受信される場合、転送費は発生いたしません)

    ビジネスシュート利用規約


    この利用規約は、ビジネスシュート (以下「弊社」といいます)が提供するバーチャルオフィスとそれに関連したサービス(以下、[本サービス]といいます)をご利用いただくにあたり、本サービスの利用者である法人または個人(以下、[契約者]といいます)と弊社との間において本サービスの利用に関して適用されるものです。ビジネスシュートの運営会社は合同会社ITソリューションシステムズとなります。
    契約者は、申込みに際しては、以下に定める規約を承諾したものとします。


    第1条(利用規約の適用)
    弊社は、ビジネスシュート利用規約(以下「利用規約」といいます) を定め、これによりお申込み頂きましたサービス毎に提供します。


    第2条(契約約款の変更)
    弊社は、契約者の承諾を得ることなしに、この利用規約を変更することがあります。
    この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の利用規約に準拠するものとします。なお、料金改定時は通知2ヶ月前に連絡するものとする。


    第3条(サービスの内容)
    バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタル会議室、レンタルセミナー会場、ドロップインを提供します。弊社が提供するサービスは、バーチャルオフィス(住所表記、郵便物管理)、シェアオフィス(住所表記、郵便物管理)、レンタル会議室、レンタルセミナー会場、ドロップイン(デスクの一時利用)とそれに関連したサービスです。
    関連したサービスの内容および料金等については本サービスのサイト内に掲載し定めることとします。
    現金書留を含む現金、生ものが内容物であるもの、着払い、裁判所からの特別送達、内容証明郵便、クール便はお受け取りをしておりませんので、転送サービスの対象外となります。


    第4条(契約の利用期間)
    弊社の提供する各種サービス利用に関する契約は、契約者が弊社に対し、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知し弊社が受諾するか、弊社より強制解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。


    第5条(利用契約の単位)
    各種サービス利用の利用契約の単位は1ヶ月単位とします。なお最低利用期間は12ヶ月とする。
なお、レンタル会議室、レンタルセミナー会場、ドロップインについては、1時間単位とします。


    第6条(利用申込)
    バーチャルオフィス、シェアオフィスの利用申込は、弊社が定める書面に捺印の上、郵送にて入会を申込むものとする。
    レンタル会議室、レンタルセミナー会場、ドロップインの利用申込は指定サイトから申込むものとする。


    第7条(利用契約の成立)
    バーチャルオフィス、シェアオフィスの申し込みに際しては、弊社が指定した審査用の確認書類(法人の登記簿謄本、運転免許書等の身分証明書等ウェブサイトでお知らせしているもの、またはそれの代替として弊社が指定したもの)を提出するものとする。
    2. バーチャルオフィス、シェアオフィスの契約には、弊社への申込に対して審査の上で弊社がこれを承諾し、入金を確認することが必要となります。なお、審査の過程、バーチャルオフィス利用拒否の場合は通知だけし、開示しないものとする。
    3. バーチャルオフィス、シェアオフィスの契約は、前項の審査と入金の確認後、弊社から契約開始の旨をお知らせして成立します。 契約が成立したときは、契約者用の住所等をすみやかに契約者に通知するものとする。
    4. 前項より、契約者へ契約者用の住所を知らせた時点で契約期間は開始したものとする。
    5. 20歳未満の方は、申込にあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約者の義務につき連帯して保証するものとする。


    第8条(申込の拒絶)
    弊社は、次のいずれかに該当する場合には、バーチャルオフィスの申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
    本サービスの申し込み時に、虚偽の記載、記載誤り又は記載もれがあった場合
    2. 契約者が利用料金の支払等、契約上の義務を怠った場合
    3. 弊社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合
    4. 利用規約や弊社が別途定めた規定に違反した場合
    5. 特許、商標に類似する著作権法などに抵触、または抵触すると思われる場合6. 宅地建物取引業、不動産業、NPO法人、金融業、又、出会い系・アダルトなど公序良俗に反する業種、海外の会社の日本支店としての利用の場合。
    古物商、有料職業紹介業、労働者派遣事業に関しては、実務を行う事務所の住所としての利用は認めない。
    個人における特定商取引法の住所は利用できない。
    7. 弊社又は他の本サービス利用者の名誉や信用等に悪影響を与えるおそれがある場合
    8.その他、弊社が不適当と判断した場合


    第9条(契約者の氏名等の変更)
    契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、速やかにその変更内容を弊社規定の方法で通知する。


    第10条(通信利用の制限)
    弊社は天災事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある時は、公共の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタル会議室、レンタルセミナー会場、ドロップインの提供を制限、または中止することがあります。
    2. 弊社は、都合によりバーチャルオフィス、シェアオフィスを廃止することがあります。
    3. 弊社は、夏期休暇及び年末年始休暇をいただいております。


    第11条(サービスの中止)
    弊社は、次のいずれかに該当する場合、各種サービスの提供を中止することがあります。
    弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
    2. 弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
    3. 第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、各種サービスの提供を行なうことが困難になったとき。


    第12条(契約の解除)
    1.契約者は各種サービスの利用契約を解除・退会する場合(第8条および第13条による強制解除を除く)は、退会希望の旨を弊社規定の方法で弊社に連絡する。
    2.契約者より規定の方法で契約解除の申し出があった場合、その申し出の翌月末をもって契約は解除となる。
    3.契約解除予定者は解除の日までに、各種サービスより提供を受けた登記やウェブサイト上等の対外表示に利用している住所、電話番号、FAX番号等は全て削除し、各種サービスの利用を停止しなければならない。


    第13条(利用資格の剥奪)
    弊社は次のいずれかに該当する場合、当該契約者の本サービス利用資格を剥奪、停止することができる。契約者は資格の剥奪、停止の通知を受けた時は、当該日までの債務を速やかに清算する。なお、利用期間の残存があっても利用料金の返還は行いません。
    1.本規約に違反した場合
    2.サービスの利用料金、割増金または遅延損害金等の支払期日を経過してもなお支払わない場合
    3.破産、倒産等、経済的要因により利用資格を維持することが困難と思われる場合
    4.弊社または他の本サービス利用者の名誉、信用などを毀損するおそれがある場合
    5.刑事事件に関係し、罪が確定した場合
    6.公序良俗に反する行為があった場合
    7.申し込みの承諾の取り消しに該当する業種での利用が判明した場合
    8.反社会的勢力に該当する場合
     暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係、総会屋等、社会運動等標ぼう、ゴロ又は特殊知
     能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
    9.その他、弊社が不適当と判断した場合


    第14条(料金等)
    具体的な料金については、本サービスのサイト内に掲載し定めるものとする。


    第15条(契約者の支払い義務)
    1.契約者は、弊社に対し、各種サービスの利用に係る料金を弊社が指定する方法で支払うものとする。
    2.料金の支払い義務は、利用契約が成立し、サービスが開始された日より発生するものとする。
    3.ただし転送された電話のご利用代金は後日、通信業者より請求があった時点で請求させていただきます。


    第16条(料金の支払方法)
    1.各種サービスの料金等は弊社が定める支払方法に基づき、契約者宛てに請求書を郵送で送ります。
    2.契約者は初回時に利用料を3ヶ月分振り込むものとする。
    3.契約者は、弊社銀行口座への振込みによって利用料金を支払うものとします。


    第17条(支払方法の変更)
    契約者が、料金の支払方法についての変更を希望する場合は、速やかに当該変更を記載した書類を弊社へ提出していただきます。


    第18条(割増金)
    1. 各種サービスの料金の支払いを滞納する、あるいは解約後にも住所の登記利用や対外表記を継続するなど各種サービスの料金の支払いを不正に免れた場合、利用者はその免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。


    第19条(遅延損害金)
    各種サービスの料金または割増金の支払い等について、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5 %の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。


    第20条(消費税)
    契約者が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。


    第21条(損害賠償の限度)
    1.弊社は、第ニ種電気通信事業者の責に帰すべき事由により、各種サービスなどの提供ができなかった場合、弊社がその第ニ種電気通信事業者から受領する損害賠償額は月額費用を上限とし賠償請求に応じます。
    2.ハード障害またはプログラムの不具合などにより、本サービスが停止または動作不良を起こした場合は、サービス期間の終了期日を停止期間と同等期間分延長することによりその補償とし、金銭などによる補償は行なわないものとします。


    第22条(免責)
    1.弊社は、第21条(損害賠償の限度)の場合を除き、契約者が各種サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
    2.契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知いたしません。
    3.弊社は、天災、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかなる責任も負わないものとします。


    第23条(契約者に対するサポート)
    1.本サービスにおける契約者ご自身がご利用になられる通信機器、通信ソフト等の一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとします。
    2.登記住所宛てに届いた郵便物を週に1度、転送します。A4サイズ、厚み3cm以内
     ※郵便物転送:210円+実費/1件
     郵便物や小荷物を代行して受け取り管理いたします。
     ※週に1度または、都度依頼により転送いたします。
     ※預かり郵便物が15通到達時及び小荷物受取時は、無条件に転送となります。
     ※郵便物の受取方法は、契約住所への転送のみとなります


    第24条(個人情報等の取扱)
    1.弊社は電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)その他の法令を遵守し、お客様とその関係者の皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これらを適正に取り扱うものとします。但し、契約のお申込やその後のお届出によってご申告いただいた情報に第三者の情報が含まれる場合、自己の責任において、当該第三者から本規約に基づく取扱に 関する事前の同意を得ておられるものとします。
    2.弊社は、法に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとします。
    3.弊社は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
    4.弊社は、裁判所、警察などの令状により、情報開示を求められた場合は日本国法で定められた手順に従い開示するものとします。


    第25条(反社会的勢力の排除)
    1.弊社は、契約者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう、ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
    反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
    ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    ⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    2.弊社は、契約者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何ら の催告を要せず、本契約を解除することができる。
    暴力的な要求行為
    ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の信用を棄損し、又は弊社の業務を妨害する行為
    ⑤ その他前各号に準ずる行為
    3.① 契約者は、契約者又は契約者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
    ② 契約者は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
    ③ 契約者が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
    4.弊社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、契約者に損害が生じても弊社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により弊社に損害が生じたときは、契約者はその損害を賠償するものとする。


    第26条(契約者の義務)
    契約者は、弊社より付与された情報などの使用については責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

    2009年6月18日
    2013年3月1日改定
    2015年3月1日改定
    2016年3月1日改定
    2017年3月1日改定
    2018年3月1日改定
    2019年3月1日改定
    2020年4月1日改定
    2021年4月1日改定